2016-11-22 第192回国会 衆議院 法務委員会 第10号
そして、例えば、判例法では否定されていて、そして学界でも通説は反対している履行期前の履行拒絶を入れる。 基本的に、今回の民法改正は、日本社会をにらんだものというよりも欧米の改正をにらんだもの、ただ、そういうことを言うと語弊があるので、判例法理を入れている。判例法理を入れているならなぜ外観法理という一番重要なものを入れないのか。
そして、例えば、判例法では否定されていて、そして学界でも通説は反対している履行期前の履行拒絶を入れる。 基本的に、今回の民法改正は、日本社会をにらんだものというよりも欧米の改正をにらんだもの、ただ、そういうことを言うと語弊があるので、判例法理を入れている。判例法理を入れているならなぜ外観法理という一番重要なものを入れないのか。
そこで、今年の四月に改正した監督指針の概要を御紹介しておきますと、保険給付の履行期は、これは損害保険ですが、損害調査手続等の保険給付に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限の基本的な履行期を約款に定めているか、基本的履行期は、現行約款における基本的な履行期、例えば、生命保険契約は約五日、損害保険契約三十日を不当に遅滞するものとなっていないか、基本的履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型
まず、保険法案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、保険に関する法制について、共済契約をその適用の対象に含めることとするほか、保険契約締結に際しての告知、保険給付の履行期等に関する保険契約者の保護に資するための規定を整備し、傷害疾病保険に関する規定の新設等を行うとともに、国民に理解しやすい法制とするため表記を現代用語化するものであります。
○木庭健太郎君 もう一つ、最後の質問に当たって確認しておきたいのは、前川先生が質問をされていたやはり相当の期間という、この履行期の問題でございます。 先ほど御説明もいただきましたが、まず、現在の約款では、生命保険では原則五日間、損害保険では原則三十日で支払うという定めがある。保険法案でも最後までこれらの日数を規定してはどうかという意見が現実にございました。
○政府参考人(三村亨君) 履行期に関しまして、今後様々な保険約款の申請があり得ることが考えられますので一概には申し上げられませんが、現行の保険約款で規定されている保険金の支払時期につきましては、現在の調査手続等の実務慣行を踏まえたものであると考えております。
その意味では、個々の約款でこれから具体的な履行期を定めることが重要になってくるとは思うんですけれども、この保険法案の規定からすれば、約款ではどのような履行期の定め方をすることが必要になっていくとお考えになっているのか、ここは当局の考え方を伺っておきたいと思います。
三番目に、保険給付の履行期についてです。 保険給付を行う期限を定めた場合であっても、保険給付を行う期限を定めなかったときにあっても、当該請求に係る保険事故などの確認のために必要な期間は遅滞の責任を負わないものとするとしていますが、個々の約款での期間明記は私は原則として必要だと考えております。現行約款の状況については、先ほど福田参考人からも御説明にあったとおりです。
この努力義務の存在が、次にお話しいたします保険給付の履行期と保険金請求に当たって重要になると考え、また、アメリカ法では一般原則ではあるけれども約款規定にとどまっているものが、一般条項ではありますが我が国では条文化されることに大きな意義を感じました。最終的には成案には至らなかったということは、信義則の原則に基づく対応で十分であるという御判断をされたものと理解しております。
二十一条、先ほど私、二十二条と申し上げたかもしれませんが、履行期に関しては二十一条ですので訂正させていただきます。二十一条は請求と書かれています。これ通知と請求と言葉が違うんですが、それぞれ違う概念ということで理解してよろしいですね、倉吉局長。
そうすると、例の告知義務の話とか告知妨害があったときの話とか、あるいは保険給付の履行期の、先ほど質問が随分ありましたが、履行期の問題とか、あるいはそういうことに反する約款は駄目だよという片面的強行規定の問題とか、答弁とするとこういうことになってしまうんですが、それだけじゃわびしいんで、もっと幅広い意味でこの保険法の趣旨というのが生かされるようにしなければいけないだろうと。
これは、保険価額の減少、危険の減少、それから保険給付の履行期、責任保険契約についての被害者の先取特権、先ほどの規定です、こういう合理的なのは全部やろうと、それから重大事由による解除等を掲げております。
また、先般この委員会で随分議論になりましたが、保険給付の履行期についてでございます。 保険者が適正な保険金の支払いのための不可欠な調査を行うために客観的に必要な期間が経過した後は、保険者は遅滞の責任を負う。
四 保険給付の履行期については、保険給付を行うために必要な調査事項を例示するなどして確認を要する事項に関して調査が遅滞なく行われ、保険契約者等の保護に遺漏のないよう、約款の作成、認可等に当たり十分に留意すること。 五 重大事由による解除については、保険者が解除権を濫用することのないよう、解除事由を明確にするなど約款の作成、認可等に当たり本法の趣旨に沿い十分に留意すること。
御指摘の平成九年の最高裁判決によれば、調査のために通常必要とされる合理的な範囲内で、損害発生後遅滞なく損害のてん補を受けるという被保険者の利益が実質的に害されないものであれば履行期の定めとして有効である、こう考えられると思います。
この点、法案におきましては、これまでになかった全く新しい制度、例えば、保険給付の履行期、いわゆる支払い時期に関する規律や、被保険者による解除請求権、保険金受取人の意思による契約存続制度、いわゆる介入権の規律など、新たな制度の導入が提案をされております。
○山下参考人 まず、告知義務の対象となる重要な事実、事項というのを具体的に法定すべきではないかという御質問でございますが、これまた先ほどの履行期の問題と同じで、保険契約というのは非常に多様なものがございまして、また、それぞれの保険契約ごとに保険会社がどういう要素に着目して危険の選択を行うかということが、それぞれ別の契約ごとに違った考慮が必要になるわけでございます。
○山下参考人 この点は、私どもは保険法の研究を長くやっていますが、履行期がいつでいつから遅延利息をつけるかというのは、私の若いころはそれほど問題ではなかったんですけれども、近年、低金利との関係で、また不払い問題というのも噴出して、非常に保険法部会の審議の中でもホットな論争があったところでございます。
現行法でいえば、保険会社に対して大家さんが保険金の請求をした段階で履行期が到来をする、こういう考え方だと思いますが、これが、今回の法改正がなされると、裁判所へ行って担保権の実行の申し立てをして差し押さえて、局長は一週間とさっきおっしゃいましたか、一週間たってそれからということになりますね。
○倉吉政府参考人 保険給付の履行期については、保険契約の性質上、保険者は、保険給付をすべき事由について必要な調査を行った上でなければ保険給付を行うことができないことから、保険者が行うべき調査に必要な合理的な期間については遅滞に陥らないとするのが合理的と考えられます。
○加藤(公)委員 そういうケースは余り多くはないのかもしれませんけれども、現行法では、約款に履行期を定めていないケースでは、請求があったらすぐに保険金を支払わなきゃいけないということになっているのではなかろうかと思うんです。今回、それとは違うルール設定をするということになるんじゃないかと思いますが、その合理性はどこにあるのかということを御説明いただけますか。
それから、保険給付の履行期についての規定も新設いたしましたが、こうしたことは不払いの問題があったということも念頭に置いて定めたものでございます。 今申し上げましたように、不払いの問題というのは、立案の直接の契機となったものではありませんけれども、立案の過程で大きく取り上げられたので、これに対処する規定もこの法案においては設けられたという経緯でございます。
したがいまして、それについては、その履行期をきちっと守っていきますということとか、もう一つは、出水期に川に橋脚を建てたりすることができません。したがいまして、そういう緊急事態の部分については何が何でもやらせてほしいということで、財務との協議をして、そしてここで五千億ほど捻出をして、当初予算、今税金は入らないにしても、これだけはきっちりやりますよということでしているわけでございます。
我々としましては、できるだけ少なくするために、当初予算の中では、道路の保守整備とか、あるいは今までの仕掛かりの工事がずっとあるわけでございまして、それには支払い約束がありますから、これについては今までどおりきちっと履行期には支払いをいたします。あるいは、緊急にしなければならない、出水期を迎えて、橋の橋梁等は先につくっておかないと、その期を迎えますとできなくなってしまいます。
これにつきましては、単に債務超過に陥っていないということだけではなくて、将来にわたって個々の債権を履行期に弁済できるということが、債務の履行の見込みがあるということでございます。
○細川政府参考人 債務の履行と申しますのは、当該会社が負担している個々の債務の履行期において弁済する見込みということでございます。履行期が将来であれば、その履行期に弁済することができるという見込みのことを言っているわけでございます。
明治に民法ができたときには、この規定が取り立て屋をはびこらせもということで随分反対をされましたけれども、債務者は契約をしたとおりの義務を履行すればいいだけでありまして、履行期が来れば払うのは当然のことですし、譲渡がされても履行条件が不利に変わることはないわけです。 さて、債権の場合は、先ほど申し上げたように、当事者が合意しても債務者が支払ってくれなければ実現できません。
○政府委員(森脇勝君) 委員御案内のとおり、指名債権についても譲渡禁止特約がない場合には譲渡は原則として自由だというのが民法の立場であるということでございまして、現実の経済社会におきましてもこれまでも債権の履行期前の換金の必要性ということで債権譲渡の方法が多数利用されてきているということでございます。
しかし、この場合には供託することができるということにしておりますけれども、それはなぜかと申しますと、もし徴収職員等の取り立て手続が著しく遅延するというような場合、そしてその間に債務の履行期がすでに到来しているというようなときには、第三債務者にとっては早く免責の効果をおさめたい。
この供託の時期は、もちろんその履行期が到来してからの話になるということでなくちゃならぬと思いますけれども、もし供託をしない場合にどうするかという問題はどうなりますか。
ただ、たとえば履行の期限の定めのないような債務でございますれば、請求をするということが履行期が到来する要件になっておる、そういうことはございます。
○政府委員(吉岡孝行君) 一般論といたしまして、その支払いの要求ができる状態になるという意味での請求権発生の時期は、送金為替について言えば送金先への到着した日、預金について言えば支払い履行期であると考えられますが、いま御質問の閉鎖機関の預送金については、御承知のように終戦後の昭和二十年九月における総司令部の覚書に基づき、支払い停止の措置がとられたためその行使ができなかったという状態にあったわけでございます
ですから、一般論としまして送金為替について言えば、送金先への到着日、預金について言えば支払い履行期であるというお答えを申し上げたわけでございます。
なお、税金の問題につきましては、私ども専門でございませんので適切なお答えはできないと思いますが、実はこの二年間一番大きな問題になっておりますのが韓国側から代金の回収が十分確保できないという点でございまして、実は各商社、漁業会社とも相当履行期が来た債権をさらに履行を延期しているという実態がありまして、いまの実態からしますと、マグロの輸入自体は別として、船の輸出に関連する部分はむしろ債権が保全できないで
履行期が一カ月や二カ月でくる事件については、即日和解の用をなしておりません。簡裁が事件をかかえ過ぎておるということが大きな理由だろうと思います。この上にさらに、数字上見ますと、簡裁が六〇%以上の新しい事件をかかえるということになりました場合、事大都市に関する限りは、むしろ簡裁の事件の訴訟遅延ということがさらに顕著になるのではないか。
支出の原則は履行期が参りまして債務の金額が確定いたしましてから支払うわけでございますが、その特例といたしまして本件の場合のように、前金をもって支払わなければ事務に支障を及ぼすような経費につきましては、特に前金払いの制度が認められているわけでございます。